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  税理士を経営にどう活かすか

 税理士の業務とは何か。税理士法によれば、納税義務の適正な実現(第1条)であり、租税に関し、税務代理(第2条1項)、税務書類の作成(同2項)、税務相談(同3項)であると明記されている。したがって、過不足ない納税の手助けことこそ、税理士が企業に寄与できる能力である。では、その中でもどのような税務が企業の持続的経営に貢献することができるのであろうか。
 納税義務の確定のタイミングから、大きく2つの段階に分別することができる。第一に確定申告時の所得税や、決算時における法人税、消費税等である。これらは毎年一定のタイミングで発生するものである。第二に事業承継やM&A等の一時的または偶発的なタイミングで生じる相続税、法人税等である。はたして持続的経営を前提にした場合に、どちらの税が専門性を伴うだろうか。そのような観点から、企業経営に対する税理士の存在意義が見出せるだろう。
 まず、前者は毎期ごとに必要とされるルーティンな税である。持続的経営にあたり必然的なものである。したがって、その適切な納税は税理士として企業経営に寄与するところが大きい。しかし、その処理は毎年確実に行われるのであって、専門性という点からすると一つの疑問が生じるのではないだろうか。つまり、例外的な処理や取引等がない限り、その納税までの一連のプロセスについて、企業内部もしくは業界内部における知識や方法の蓄積が可能な点においての疑問である。
 次に、後者についてはどうだろうか。いわゆる一時的、偶発的な税であるから、通常の経営に際して必要性の伴わないものである。しかし、経営上考慮しなくて良いものであるかといえば、そうではない。なぜなら、これらの税は、その一時性、偶発性に反し、納付すべきこととなる税額は莫大なものになることが通常であるためである。また、全く対策を講じなければ100課税されるところを、対策によって0にさえできる可能性もある(非上場株式等の相続税の納税猶予等)。にもかかわらず、その性質上、企業内部でノウハウを蓄積することは困難である。
 以上から、事業承継やM&A等に関して生ずる一時的、偶発的な税こそ、専門性が高く、税理士が持続的経営に大きく寄与できる可能性があると考えられる。

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