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【税理士関連情報】

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税理士になるには (その2)

「税理士になるには (その1)」で、税理士試験では5科目の合格が必要であると述べましたが、いくつかの免除規定があり、それらを利用すれば必ずしも5科目すべてに合格する必要はありません。
例えば、大学院へ進学して、会計系ならば会計に関する修士論文を、税法系ならば税法に関する修士論文を作成し、かつ関係する税理士試験の科目1科目を合格することにより、会計系ならば残る1科目、税法系ならば残る2科目が免除されます(平成23年現在の制度上)。
なお、平成14年3月までに大学院へ進学した人は、商学の学位を持つ者は会計系の科目が免除され、法学または経済学のうち財政学の学位を持つ者は税法系の科目の試験が免除されていました。つまり、最低4年間大学院で勉強すれば、税理士試験に合格することなく税理士になれたわけです。
しかしそれでは、大学院に通う時間とお金さえあれば、知識や実力が無い者までが、比較的手軽に税理士になれてしまうため、このような税理士が急増し、様々な批判や問題が高まるようになってしまいました。このため、平成14年に改正税理士法が施行され、前述のように最低でも2科目は試験に合格しなければならないよう改正されました。
また、税務署に勤務することによっても、税理士試験は免除されます。10年から15年勤務した者は税法科目が免除、23年以上勤務した者は、税法科目に加えて会計科目が免除され、指定の研修を受けた後、税理士の資格を得ることが出来ます。
それ以外では、弁護士もしくは公認会計士の資格を取得するという方法があります。これらの資格を取得すれば、税理士登録することによって税理士としての業務が出来るようになります。

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